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行政事件訴訟法第11条(抗告訴訟)(被告適格等)

処分又は裁決をした行政庁

(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)

が国又は公共団体に所属する場合には、

取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。

一(処分の取消しの訴え)

当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体

二(裁決の取消しの訴え)

当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体


処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、

取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。


前2項の規定により被告とすべき国若しくは公共団体又は

行政庁がない場合には、

取消訴訟は、当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体を被告として提起しなければならない。


第1項又は前項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟を提起する場合には、

訴状には、民事訴訟の例により記載すべき事項のほか、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を記載するものとする。


一(処分の取消しの訴え)

当該処分をした行政庁


二(裁決の取消しの訴え)

当該裁決をした行政庁


第1項又は第3項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟が提起された場合には、

被告は、遅滞なく、裁判所に対し、前項各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を明らかにしなければならない。


処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る第1項の規定による国又は公共団体を被告とする訴訟について、

裁判上の一切の行為をする権限を有する。

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行政書士行政事件訴訟法抗告訴訟
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行政事件訴訟法第12条(抗告訴訟)(管轄)

取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は

処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。


土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、

その不動産又は場所の所在地の裁判所にも、提起することができる。


取消訴訟は、当該処分又は裁決に関し事案の処理に当たつた下級行政機関の所在地の裁判所にも、提起することができる。


国又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第2条第1項に規定する独立行政法人

若しくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、

原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも、提起することができる。


前項の規定により特定管轄裁判所に同項の取消訴訟が提起された場合であつて、

他の裁判所に事実上及び法律上同一の原因に基づいてされた処分又は裁決に係る抗告訴訟が係属している場合においては、

当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、

申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は第1項から第3項までに定める裁判所に移送することができる。

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行政書士行政事件訴訟法抗告訴訟
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行政事件訴訟法第45条(補則)(処分の効力等を争点とする訴訟)

私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、

第23条第1項及び第2項並びに第39条の規定を準用する。


前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、民事訴訟法第45条第1項及び第2項の規定を準用する。

ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。


第1項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分若しくは裁決の存否又は

その効力の有無に関する争いがなくなつたときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。


第1項の場合には、当該争点について第23条の2及び第24条の規定を、訴訟費用の裁判について第35条の規定を準用する。

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行政書士行政事件訴訟法補則
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行政事件訴訟法第04条(総則)(当事者訴訟)

この法律において「当事者訴訟」とは、

当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は

裁決に関する訴訟で法令の規定により

その法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び

公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。

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行政書士行政事件訴訟法総則
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行政事件訴訟法第37条の2(抗告訴訟)(義務付けの訴えの要件等)

第3条第6項第一号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、

かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。


裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、

損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。


第1項の義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。


前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用する。


義務付けの訴えが第1項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その義務付けの訴えに係る処分につき、

行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は

行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくは

その濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。

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行政書士行政事件訴訟法抗告訴訟
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行政事件訴訟法第36条(抗告訴訟)(無効等確認の訴えの原告適格)

無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者

その他当該処分又は

裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、

当該処分若しくは裁決の存否又は

その効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。

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行政書士行政事件訴訟法抗告訴訟
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行政事件訴訟法第25条(抗告訴訟)(執行停止)

処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。


処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、

裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。

ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。


裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、

損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。


執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。


第二項の決定は、疎明に基づいてする。


第2項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。

ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。


第2項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。


第2項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。

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行政書士行政事件訴訟法抗告訴訟
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行政事件訴訟法第37条の5(抗告訴訟)(仮の義務付け及び仮の差止め)

義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、

かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。


差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、

かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。


仮の義務付け又は仮の差止めは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない。


第25条第5項から第8項まで、第26条から第28条まで及び第33条第1項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。


前項において準用する第25条第7項の即時抗告についての裁判又は前項において準用する第26条第1項の決定により仮の義務付けの決定が取り消されたときは、

当該行政庁は、当該仮の義務付けの決定に基づいてした処分又は裁決を取り消さなければならない。

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行政書士行政事件訴訟法抗告訴訟
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行政不服審査法第050条(審査請求)(裁決の方式)

裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。


主文


事案の概要


審理関係人の主張の要旨


理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)


第43条第1項の規定による行政不服審査会等への諮問を要しない場合には、前項の裁決書には、審理員意見書を添付しなければならない。


審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、

裁決書に再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間(第62条に規定する期間をいう。)を記載して、これらを教示しなければならない。

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行政書士行政不服審査法審査請求
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行政不服審査法第048条(審査請求)(不利益変更の禁止)

第46条第1項本文又は前条の場合において、審査庁は、

審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、

若しくはこれを変更することはできない。

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行政書士行政不服審査法審査請求